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FP関連情報(2011年1月~2012年2月)

2011年

         1月

扶養控除の改正
所得税における扶養控除が改正され、16歳未満の扶養親族については適用が廃止され、16歳以上19歳未満の扶養親族については控除額が63万円から38万円に引下げられました。また、配偶者控除と扶養控除における同居特別障害者の加算(35万円)が廃止され、障害者控除(同居特別障害者)の控除額が40万円から75万円に引上げられました。
住宅取得等資金の贈与税の非課税における非課税枠の変更
平成23年中の贈与については非課税枠が1,000万円です。
☆小規模企業共済の加入対象者の拡大
中小企業退職金共済制度の加入対象者の拡大
2月

 

3月

☆ 協会けんぽの健康保険料および介護保険料の料率の引上げ
4月
国民年金保険料の引下げ
平成23年の保険料は、月額15,020円です。
公的年金額の引下げ
平成23年度の老齢基礎年金額の満額は、788,900円です。
☆ 在職老齢年金の支給停止基準額の変更
☆ 医療費の自己負担割合の据置き
☆ 出産育児一時金の支給額据置き
東日本大震災に伴う税制上の特例措置の施行
5月
東日本大震災に伴う社会保険料の特例措置の施行
6月
登録免許税、印紙税の軽減措置の延長
☆個人住民税の寄付金控除の改正
☆住宅取得等資金の贈与税の非課税における対象資産の追加
7月
☆ 個人向け国債の適用利率の変更
8月
☆雇用保険の再就職手当の給付率の引上げ
9月
☆厚生年金保険の保険料率の引上げ
厚生年金保険料率が16.412%に引上げられました。
☆健康保険料、厚生年金保険料の計算方法の改正
10月
☆ 雇用・能力開発機構の廃止
雇用・能力開発機構の廃止に伴い、財形教育融資が廃止されました。財形住宅融資(財形転貸融資)に関する業務は、勤労者退職金共済機構に移管されました。

☆ フラット35Sの優遇金利の変更✔優遇1.0%から0.3%に変更されました。

 サービス付き高齢者向け住宅の登録制度の施行

介護や医療と連携して高齢者支援サービスを提供する「サービス付き高齢者向け住宅」の都道府県知事への登録制度が始まりました。これに伴い、従来の高齢者専用賃貸住宅、高齢者円滑入居賃貸住宅、高齢者優良賃貸住宅は廃止されました。
11月
☆フラット35Sエコの創設
省エネルギー性に優れた住宅について、フラット35の当初5年間の金利引き下げ幅が拡大されました。被災地における住宅の場合1.0%、被災地以外における住宅の場合0.7%の金利引下げとなり、平成24年10月31日までの申込みに対して適用されます。
12月
☆年金担保貸付制度における融資額の引下げ
☆更正の請求期間の延長
納付した税額が過大である場合に還付を請求する更正の請求期間が、平成23年分から申告期限より5年以内(平成22年分)までは1年以内)に延長されました。

2012年

1月

☆確定拠出年金(企業型)の改正
確定拠出年金の企業型において、掛金は事業主が拠出します。平成24年1月から、確定拠出年金の企業型において、従業員本人の掛金拠出(マッチング拠出)が可能となりました。従業員の掛金は、下記の拠出限度額の枠内で、かつ事業主の掛金を超えない範囲となります。なお、従業員が拠出した掛金は全額所得控除(小規模企業共済等掛金控除)の対象となります。
<確定拠出年金の企業型の掛金限度額>
 
他の企業年金がない場合
他の企業年金がある場合
掛金限度額
月額51,000円
月額25,500円
 
 ☆証券優遇税制の延長
上場株式等の譲渡所得、配当所得にかかる税率は本来20%のところ、期限を限り10%(所得税7%、住民税3%)に軽減される優遇税制がとられています。この10%(所得税7%、住民税3%)の軽減税率が、平成25年12月31日まで延長されました。
<上場株式等の譲渡所得、配当所得にかかる税率(源泉徴収税率)>
平成25年12月31日以前
平成26年1月1日以後
10%
(所得税7%、住民税3%)
20%
(所得税15%、住民税5%)
 
☆外国為替証拠金取引の課税方法の変更
平成24年分から、外国為替証拠金取引(FX)の課税方法が申告分離課税に統一されました。取引所取引、店頭取引のいずれも、税率は一律20%(所得税15%、住民税5%)です。
 
☆生命保険料控除の改正
平成24年分の所得税から、生命保険料控除は、従来の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除に加えて介護保険料控除の3種類の控除に変更されました。控除限度額はそれぞれ4万円で、3種類の合計では12万円となります。なお、平成23年末までに契約した生命保険の保険料については、5万円を限度に従来の一般生命保険料控除、個人年金保険料控除として、それぞれ控除することができます。
<生命保険料控除の速算表(所得税>
支払保険料
控除される金額
2万円以下
支払保険料の全額
4万円以下
支払保険料×+1万円
8万円以下
支払保険料×+2万円
8万円超
一律4万円
 
☆年金所得者の確定申告不要制度
平成23年分の所得税の確定申告より、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、確定申告が不要になりました。
 
☆「個人向け復興国債」の発行
東日本大震災からの復興財源として「個人向け復興国債」が発行されました。
<サービス付き高齢者向け住宅で変る施設の分類>